離婚による財産分与は婚姻期間中に築いたものだけ

お金持ちと結婚したんだから離婚したら財産分与でがっぽり?
なんて考える方も少なくありませんが、必ずしもそうではないことが多いです。
離婚による財産分与の対象となる財産は
「婚姻中、夫婦が協力して築き上げた共有の財産」
とされています。
具体的には以下のようになります。
■預貯金
婚姻してから夫婦の協力のもと、で貯めた預貯金です。
※貯蓄型生命保険も対象となる。

■不動産
婚姻後に夫婦で協力して取得した土地や建物、マンションなどの不動産です。
ただし、婚姻前から夫婦のどちらかが取得していた不動産や自分の親などからもらった財産は一方の財産となります。

ただ、婚姻中にどちらかの親から家やマンションを買ってもらった時に名義を夫婦共有にしていた場合は、双方が1/2ずつ所有しているとみなされ、特有財産となります。

■株券・社債や国際などの有価証券、ゴルフ会員権
婚姻後に取得した株券・社債や国際などの有価証券、ゴルフ会員権は、一般的に夫単独名義のことが多いですがこれらは離婚の際に清算されます。

婚姻前から所有してきた財産や婚姻期間中に相続や親から貰った財産はフフそれぞれの「特有財産」とみなされます。
この特有財産は離婚による財産分与の対象とはなりません。

また評価の低い財産(例:日用品など)も財産分与の対象とはなりあm線。
ただ、このあたりが少し曖昧です。
婚姻期間中に購入した家電製品などは、その評価額によって財産分与の対象となることもあります。

なお特殊な例として「資格」などの無形財産があります、
本来であれば特有財産委はなりませんが
夫婦一方の収入のおかげで取得した「医師」「弁護士」「歯科医師」「税理士」など子運収入が得られる資格の場合、財産分与の対象となることもあります。
清算割合は、一方の貢献度によって定められますが、このあたりはいたって曖昧なグレーゾーンでありその判定は簡単ではありあm線。

自分の下積み時代を支えてくれた妻と離婚する場合は気を付けてください。
会話がない夫婦 離婚率

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