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離婚による財産分与は婚姻期間中に築いたものだけ

お金持ちと結婚したんだから離婚したら財産分与でがっぽり?
なんて考える方も少なくありませんが、必ずしもそうではないことが多いです。
離婚による財産分与の対象となる財産は
「婚姻中、夫婦が協力して築き上げた共有の財産」
とされています。
具体的には以下のようになります。
■預貯金
婚姻してから夫婦の協力のもと、で貯めた預貯金です。
※貯蓄型生命保険も対象となる。

■不動産
婚姻後に夫婦で協力して取得した土地や建物、マンションなどの不動産です。
ただし、婚姻前から夫婦のどちらかが取得していた不動産や自分の親などからもらった財産は一方の財産となります。

ただ、婚姻中にどちらかの親から家やマンションを買ってもらった時に名義を夫婦共有にしていた場合は、双方が1/2ずつ所有しているとみなされ、特有財産となります。

■株券・社債や国際などの有価証券、ゴルフ会員権
婚姻後に取得した株券・社債や国際などの有価証券、ゴルフ会員権は、一般的に夫単独名義のことが多いですがこれらは離婚の際に清算されます。

婚姻前から所有してきた財産や婚姻期間中に相続や親から貰った財産はフフそれぞれの「特有財産」とみなされます。
この特有財産は離婚による財産分与の対象とはなりません。

また評価の低い財産(例:日用品など)も財産分与の対象とはなりあm線。
ただ、このあたりが少し曖昧です。
婚姻期間中に購入した家電製品などは、その評価額によって財産分与の対象となることもあります。

なお特殊な例として「資格」などの無形財産があります、
本来であれば特有財産委はなりませんが
夫婦一方の収入のおかげで取得した「医師」「弁護士」「歯科医師」「税理士」など子運収入が得られる資格の場合、財産分与の対象となることもあります。
清算割合は、一方の貢献度によって定められますが、このあたりはいたって曖昧なグレーゾーンでありその判定は簡単ではありあm線。

自分の下積み時代を支えてくれた妻と離婚する場合は気を付けてください。
会話がない夫婦 離婚率

実家が片付かないのは子供の荷物も大きな原因

子供の事情から
「自分の家には置けないから実家に置いておこう」
そんなにもちはありませんか?
スキーやサーフボードなどのレジャー用品
自分の子供の頃の思い出の品
も言う着なくなった捨てられない洋服
そんな風に実家を自分の物置代わりにしている子供がどれだけ多いことか・・・
それなのに
「父さん、母さん もっと家の中を片付けてよ」
なんて言っているのです。
たぶん子供自身はたくさんの自分の荷物を実家におピていることすら忘れているのでしょう。

親が亡くなって、いざ実感を片付けようとしたら
あるわあるわ
親の荷物ではなく子供の荷物がどんどコドン床出てくるのはよくある話なのです。

ですから、まず子供が
実家に置いてある自分の荷物から片付ける
ことが大事です。

例えば
ひとり暮らしを始めた時にもう聞かないけれど捨てられないレコードなんか実家に置いていませんか?
昔ハマっていたサーフィンやスキーなどの趣味の道具を実家に置いていませんか?
昔に買った本などが大量に実家にありませんか?
それらは子供にとってはもう不要な物ばなりです。
さらに親からすればもっと不用な物なのです。
でも、だからといって親が勝手に子供の物をp所為分することが出来なかったんです。
その結果、実家が片付かないのです。
子供の荷物を処分するだけで、実家には大きなスペースが空きます。
大きなスペースがあれば、片付けも相当ラクになるのです。

実家を片付けたいと思ったら
まず実家にある子供の荷物は子供が率先して片付けなければなりません。

親の荷物委の整理や処分はその後です。

今度帰省した時に
子供のあなたの荷物が
どこに?
どれだけ?
あるのか確認してみましょう。
おそらく相当な量があるはずです。
それを親に処分数rことを頼んでいてはいけません。
檻を見て子供のあなたの荷物を処分するための帰省を考えなければなりません。

今は物を捨てるにも大変手間がかかる時代です。
1回や2回や帰省では片付かないかもしれません。
しかし、実家の片付けはまずそこからなんです。

実家の片付け 一人っ子